EULA(使用許諾契約)
最新版: v1.0(発効日: 2026年6月18日)
本ページは参照用です。実際の同意取得はインストーラ内の使用許諾画面で行われます。
第1条(同意)
本使用許諾契約(以下「本契約」)は、Power Office合同会社(以下「当社」)が提供するアプリケーション「Power Viewer」の使用条件を、当社とお客様との間で定めるものです。
お客様が本契約に同意した時点で、当社とお客様との間に本契約が成立します。本契約に同意しない場合、Power Viewer をインストールおよび使用することはできません。
本契約は日本語を正本として作成されています。英語その他の言語による版は参考のための翻訳であり、日本語版と各言語版の間に相違がある場合は、日本語版が優先します。
第2条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
- 当社 — Power Office合同会社をいいます。
- Power Viewer — 当社が無償で公開する Windows 向けアプリケーションをいい、そのインストーラー、関連するドキュメントおよび更新版を含みます。
- 本ソフトウェア — Power Viewer を構成するプログラム、データその他一切の構成要素をいいます。
- ライセンスキー — Power Viewer の追加機能を有効化するための認証情報をいいます。
- 追加機能 — ライセンスキーの入力により有効化される Power Viewer の機能をいいます。
- お客様 — Power Viewer をインストールし、本契約に同意した個人または法人をいいます。
第3条(使用許諾)
- Power Viewer の本体機能は、無償でご利用いただけます。 当社は、お客様に対し、本契約の条件に従って本ソフトウェアを使用する、限定的・非独占的かつ譲渡不可の権利を許諾します。
- 本契約は、本ソフトウェアの使用を許諾するものであって、本ソフトウェアの所有権その他の知的財産権をお客様に移転するものではありません。本ソフトウェアに関する一切の権利は、当社または当社にライセンスを許諾する第三者に留保されます。
- お客様は、本契約に明示的に許諾された範囲を超えて本ソフトウェアを使用してはなりません。
第4条(追加機能)
Power Viewer の本体機能は無償でご利用いただけます。一部の追加機能の解放にはライセンスキーが必要となります。ライセンスキーの取得その他の取り扱いおよび追加機能の利用条件は、別途定める各プランの契約条件(例:「Power Viewer Business プラン契約条件」)によるものとし、本契約は追加機能に係る権利をお客様に付与するものではありません。
第5条(禁止事項)
お客様は、本ソフトウェアの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
- 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法で解析し、または改変する行為(適用法により明示的に認められる場合を除きます)
- ライセンスキーによる機能制限を回避し、または不正な方法で追加機能を解放する行為
- 当社の事前の書面による承諾なく、本ソフトウェアを再配布、販売、貸与または再使用許諾する行為
- 本ソフトウェアに付された著作権表示その他の権利表示を除去または改変する行為
- 適用される法令に違反して本ソフトウェアを利用する行為
第6条(アップデート)
- 当社は、お客様への予告なく、本ソフトウェアの更新、仕様変更または提供の終了を行うことができます。
- 本ソフトウェアの更新版についても、本契約(または当該更新時点で当社が定める版の使用許諾契約)が適用されます。
第7条(第三者ソフトウェア)
本ソフトウェアには、第三者が権利を有するソフトウェアコンポーネント(オープンソースソフトウェアを含みます)が含まれる場合があります。これらのコンポーネントには、それぞれに適用される個別のライセンス条件が適用され、当該条件が本契約に優先して適用される場合があります。
第8条(免責事項)
本ソフトウェアは「現状有姿(AS IS)」で提供されます。当社は、本ソフトウェアの完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性、第三者の権利を侵害しないことを含め、明示・黙示を問わず、いかなる保証も行いません。
第9条(損害賠償の制限)
適用法の許容する最大限において、当社は、本ソフトウェアの利用または利用不能に起因または関連してお客様に生じた間接的・付随的・結果的損害について、責任を負いません。
第10条(契約の終了)
- お客様が本契約に違反した場合、当社は、何らの催告を要することなく、本契約に基づく使用許諾を終了することができます。
- 本契約に基づく使用許諾が終了した場合、お客様は、速やかに本ソフトウェアの使用を停止し、これをアンインストールしなければなりません。
第11条(本契約の固定)
本契約はバージョン単位で管理されます。内容を改定する場合は、新しいバージョンの文書を別途作成します。お客様には、インストール時点で適用されていたバージョンの本契約が適用されます。
第12条(準拠法および管轄裁判所)
- 本契約の準拠法は日本法とします。
- 本ソフトウェアの利用または本契約に関連して当社とお客様との間に生じた紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(お問い合わせ)
本契約に関するご質問は、以下の窓口までご連絡ください。
Power Office合同会社 メールアドレス:info@poweroffice-kato.com